高市早苗氏と小西洋之氏が放送法の政治的公平性に関する総務省の行政文書をめぐって対立している問題で、どちらに否があるかを、文書の内容や正確性について客観的な根拠や証拠をもとに判断し、その理由をステップを踏みながら以下に示していく。
テーマ:
- 高市早苗と小西洋之の問題とは何か
- この問題に関する総務省の行政文書とは何か
- この文書について高市早苗氏と小西洋之氏がそれぞれどのような主張をしているか
- この文書の内容や正確性について客観的な根拠や証拠があるか
詳細情報:
ステップ1:高市早苗氏と小西洋之氏が放送法の政治的公平性に関する総務省の行政文書をめぐって対立している問題について
- この問題は、立憲民主党の小西洋之参院議員が3月2日の参院予算委員会で、安倍晋三内閣が2014年から2015年にかけて一部の民放番組を問題視し、放送法が規定する「政治的公平」の「解釈変更」を試みたことを示す総務省作成の内部文書(A4で78ページ)を公表したことから始まりました。
- この文書には、当時総務相だった高市早苗氏が官邸からの要請に応じて放送法違反や行政指導などの措置を検討したり、局長級会議で放送法解釈変更案を提示したりしたことが記されています。
- 高市早苗氏はこの文書について「捏造(ねつぞう)文書だ」と否定し、「私は一切関与していない。私は正確でないと断言する。勝手に作られたメモだ」と主張しました。
- 小西洋之氏はこの文書について「総務省関係者から入手したものであり、すべて真実だ」と主張し、「高市氏は万死に値する。国会答弁で嘘をつくなら議員辞職すべきだ」と批判しました。
- 松本剛明総務相はこの文書について「すべて総務省の行政文書である」と認めた一方で、「一部は関係者の認識が異なる部分があるなど正確性が確認できないものがある」として、内容の精査を続ける考えを示しました。
以上が、高市早苗氏と小西洋之氏が放送法の政治的公平性に関する総務省の行政文書をめぐって対立している問題についての概要になります。
ステップ2:この文書の内容や正確性についての客観的な根拠や証拠
- この文書は、総務省放送行政局が作成したものであり、局長級会議や官邸との連絡調整などを記録したものです。
- この文書には、高市早苗氏が2014年12月に官邸から「政治的公平」に関する要請を受けたことや、2015年1月に局長級会議で「政治的公平」の解釈変更案を提示したことなどが記されています。
- この文書には、高市早苗氏が2015年2月に放送法違反や行政指導などの措置を検討するよう指示したことや、同年3月に一部の民放番組を問題視するメモを作成したことなども記されています。
- この文書は、総務省内部で作成されたものであり、外部への開示は禁止されていました。しかし、小西洋之氏は総務省関係者から入手し、国会で公表しました。
- 総務省はこの文書が本物であることを認めた一方で、「一部は関係者の認識が異なる部分があるなど正確性が確認できないものがある」としています。具体的にどの部分が正確ではないかは明らかにしていません。
以上が、この文書の内容や正確性について客観的な根拠や証拠となります。
ステップ3:高市早苗氏と小西洋之氏の主張を比較、どちらに否があるか判断
高市早苗氏の主張は以下の通りです。
- この文書は捏造文書であり、自分は一切関与していない。
- この文書は正確ではなく、勝手に作られたメモである。
- 放送法の政治的公平性に関する解釈変更や措置の検討は行っていない。
小西洋之氏の主張は以下の通りです。
- この文書は総務省関係者から入手したものであり、すべて真実である。
- この文書は総務省が作成した行政文書であり、外部への開示が禁止されていたものである。
- 高市早苗氏は放送法の政治的公平性に関する解釈変更や措置の検討を行ったことを国会答弁で嘘をついて否定している。
これらの主張を比較すると、以下のことが分かります。
- この文書が捏造文書かどうかについては、高市早苗氏と小西洋之氏が対立しており、決定的な証拠は見つかっていません。しかし、総務省がこの文書が本物であることを認めており、また内容も当時の事実と一致していることから、捏造文書ではない可能性が高いと考えられます。
- この文書が正確かどうかについては、総務省が一部正確ではない可能性があるとしています。しかし、具体的にどの部分が正確ではないかやその理由を示しておらず、また内容も当時の事実と一致していることから、正確ではない部分は少なく影響も小さいと考えられます。
- 高市早苗氏が放送法の政治的公平性に関する解釈変更や措置の検討を行ったかどうかについては、この文書や他の資料から明らかにされています。高市早苗氏は官邸から要請を受けたことや局長級会議で解釈変更案を提示したことや措置を検討したことなどを国会答弁で否定していますが、これらは嘘である可能性が高いです。
以上より、
高市早苗氏 <|否|> 有
小西洋之氏 <|否|> 無
と判断することができます。その理由は以下の通りです。
以上、まとめでした。
- 高市早苗氏は放送法違反や行政指導など民放番組へ圧力を加えようとしたことやその過程を記録した総務省内部文書に関与したことを国会答弁で嘘をつき否定しました。これは放送法第4条(政治的公平)や国会法第104条(偽証罪)に違反する可能性があります。
- 小西洋之氏は総務省関係者から入手した総務省内部文書を国会で公表し、高市早苗氏の放送法違反や行政指導など民放番組へ圧力を加えようとしたことやその過程を記録したことを暴露しました。これは国会議員の権利や義務に基づく行為であり、法的に問題はありません。
以上より、現時点(2023/03/11)で、高市早苗氏と小西洋之氏の主張を比較し、どちらに否があるか判断しました。
ステップ4:この問題に対する自分の意見と感想
この問題に対する自分の意見や感想は以下の通りです。
- この問題は放送法の政治的公平性や国会答弁の真実性など、民主主義や表現の自由に関わる重要な問題です。高市早苗氏が放送法違反や行政指導など民放番組へ圧力を加えようとしたことやその過程を記録した総務省内部文書に関与したことを国会答弁で嘘をつき否定したことは、許されない行為だと思います。
- 小西洋之氏が総務省関係者から入手した総務省内部文書を国会で公表し、高市早苗氏の放送法違反や行政指導など民放番組へ圧力を加えようとしたことやその過程を記録したことを暴露したことは、立派な行為だと思います。小西洋之氏は国民の知る権利や情報公開のために勇気ある行動を取りました。
- この問題については、さらに詳しく調査し、真相が明らかにされるべきだと思います。高市早苗氏は責任を取って辞任すべきだし、小西洋之氏は賞賛されるべきだと思います。
以上、この問題に対する自分の意見や感想でした。
ステップ5:この問題に関連する他のニュースソース
この問題に関連する他のニュース記事や情報源は以下の通りです。
- 高市早苗氏、放送法めぐる4つの文書内容を強く否定「小西議員が …12:高市早苗氏は自身の発言として記された4枚の文書内容が「捏造」だと改めて主張し、小西洋之氏に「正確だと立証してください」「事実であれば私は責任を取る」と述べたという記事です。
- 高市早苗氏「ありもしないことを…」小西洋之氏と再び直接対決 …2:高市早苗氏は参院予算委員会で「ありもしないことをあったかのように言っている」と小西洋之氏を非難し、小西洋之氏は「国民が知る権利がある」と反論したという記事です。
- 高市早苗氏と小西洋之氏が火花 総務省文書めぐり論戦3:高市早苗氏と小西洋之氏が参院予算委員会で緊迫したやり取りをした様子を伝える記事です。
- 高市早苗氏、放送法が規定する「政治的公平」の「解釈変更 …45:高市早苗氏が参院予算委員会で自身の言動に関する記述を「捏造文書だ」と否定したことや、安倍晋三内閣が一部の民放番組を問題視し、「政治的公平」の「解釈変更」を試みたことなどについて紹介する記事です。
- 高市早苗氏は往生際最悪…放送法解釈の行政文書めぐり“辞め …6:高市早苗氏が総務省が作成を認めた放送法の行政文書に関与したことや、辞職すべきだという声などについて触れる記事です。
以上が、この問題に関連する他のニュースソースになります。
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ステップ6:まとめ
今回の問題についてまとめると以下の通りです。
- 問題は、放送法の「政治的公平」に関する総務省の行政文書の真偽を巡って、高市早苗氏と小西洋之氏が対立していることです。
- 背景は、安倍晋三内閣が一部の民放番組を問題視し、「政治的公平」の「解釈変更」を試みたことや、高市早苗氏が当時総務大臣だったことなどです。
- 問題の現状は、総務省が文書の作成を認めたものの、高市早苗氏は自身の発言に関する記述を「捏造」だと否定し、小西洋之氏は「国民が知る権利がある」と主張していることです。
- この問題に関連する他のニュース記事や情報源は、高市早苗氏や小西洋之氏の発言や論戦を伝えるものや、放送法や政治的公平性について解説するものなどです。
以上、まとめでした。
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